労働者50人未満の事業場も対象
WHAT CHANGES
「実施する」だけでなく、安心して受けられる体制づくりが必要です。
ストレスチェックは、労働者自身の気づきを促し、メンタルヘルス不調の未然防止につなげる制度です。結果は原則として本人に直接通知され、本人の同意なく事業者へ提供することはできません。
小規模事業場では、担当者の負担と個人の特定されやすさに配慮しながら、情報管理と実施後の支援まで無理なく続けられる方法を選ぶことが重要です。
STRESS CHECK
制度開始の直前に慌てないよう、実施体制、個人情報の取扱い、高ストレス者への医師面接まで、今から準備する内容を整理します。
労働者50人未満の事業場も対象
WHAT CHANGES
ストレスチェックは、労働者自身の気づきを促し、メンタルヘルス不調の未然防止につなげる制度です。結果は原則として本人に直接通知され、本人の同意なく事業者へ提供することはできません。
小規模事業場では、担当者の負担と個人の特定されやすさに配慮しながら、情報管理と実施後の支援まで無理なく続けられる方法を選ぶことが重要です。
PREPARATION
社内担当者、実施者、実施事務従事者の役割を分け、従業員へ分かりやすく周知します。
実施目的、対象者、実施時期、担当者など、会社としての基本方針を整理します。
実施者、実施事務従事者、社内担当者の役割と、情報を取り扱える範囲を定めます。
結果の通知、保存、面接申出、個人情報保護、不利益な取扱いの禁止等を明確にします。
紙、Excel、回答用アプリ、外部サービスなど、人数と社内環境に合う方法を選びます。
高ストレス者が安心して申し出られる窓口を設け、医師面接と事後措置につなげます。
集団分析の結果を確認し、優先度の高い職場課題から改善を検討します。
OUR SUPPORT
医師が担う実施者業務と、配布・回収・集計等の運営業務を分けてご案内します。
運営業務は、実施方法や従業員数により作業量が異なるため、顧問契約とは別にお見積りする場合があります。
PHYSICIAN INTERVIEW
面接の申出があった対象者について、心身の状態、勤務状況、睡眠、生活状況などを確認します。必要に応じて受診を勧奨し、事業者へ就業上の措置に関する意見をお伝えします。
REPORTING
常時使用する労働者が50人以上の事業場では、ストレスチェックの実施結果を所轄労働基準監督署へ報告する必要があります。報告対象となる事業場では、必要事項の整理と書類作成を支援します。
厚生労働省の小規模事業場向けマニュアルでは、労働者数50人未満の事業場は実施結果の報告不要とされています。ただし、報告要否の人数の数え方は受検対象者の範囲と異なるため、個別に確認します。
ESTIMATE
実施者業務のみ、高ストレス者面接のみ、運営業務を含む一式など、必要な範囲に応じてご提案します。受検方法、対象人数、集団分析の単位、面接予定数などを確認して正式なお見積りをご案内します。
ストレスチェックを相談するFIRST CONSULTATION
従業員数、現在の健康管理体制、ご希望の実施方法をお聞きし、準備項目と費用の目安をご案内します。