異常所見がある労働者について3か月以内に医師の意見を聴きます
健康診断の結果、異常の所見があると診断された労働者について、事業者は原則として健康診断実施日から3か月以内に、就業上の措置に関する医師または歯科医師の意見を聴く必要があります。
医師の意見は、一般に次のような就業区分で整理されます。
- 通常勤務可通常の勤務を継続できる
- 要就業制限勤務時間や作業内容などに一定の配慮が必要
- 要休業療養のため一定期間の休業が必要
これは病名を会社へ知らせるための手続きではありません。労働者の健康を守りながら、安全に仕事を続けられるか、業務上どのような配慮が必要かを判断するためのものです。
健診結果の通知・受診勧奨・就業判定はそれぞれ目的が異なります
健診結果の本人通知
事業者は、健康診断を受けた労働者へ結果を通知します。所見の有無にかかわらず本人へ知らせる必要があります。
受診勧奨
再検査、精密検査、治療が必要と考えられる場合に、医療機関の受診を勧めます。どの診療科をいつ頃受診すべきか、緊急度を整理することも重要です。
医師の意見聴取・就業判定
健診結果と業務内容を踏まえ、通常勤務でよいか、夜勤や残業などの制限が必要か、休業が必要かを検討します。
医療機関を受診しているから就業判定が不要になるわけではなく、また、就業制限がないから再検査や治療が不要になるわけでもありません。二つを並行して進めます。
健康診断後措置の基本的な流れ
健康診断を実施する
対象者、健診項目、実施時期を確認し、健診を行います。
結果を本人へ通知する
結果票を本人へ渡し、再検査・精密検査・治療が必要な項目を分かりやすく案内します。
異常所見者を抽出する
健診機関の判定だけでなく、前年までの結果、治療状況、業務内容も確認します。
医師へ必要な情報を提供する
健診結果と業務情報をそろえて、就業上の意見を依頼します。
医師の意見を聴く
通常勤務可、要就業制限、要休業などの就業区分と、配慮内容、見直し時期を確認します。
必要な措置を決定する
本人の意見も聴き、職場の管理監督者と必要な範囲で調整します。病名や検査値を不必要に共有せず、「残業を月○時間以内とする」「高所作業を避ける」など、業務上必要な情報に絞ります。
記録し、フォローする
医師の意見と講じた措置を健康診断個人票等へ記録し、一定期間後に受診状況と就業制限の見直しを行います。
医師へ渡したい情報
健診結果だけでは、適切な就業判定が難しいことがあります。医師へ次の情報を提供すると、実際の仕事に合った意見を得やすくなります。
- 職種と具体的な作業内容
- 勤務時間、時間外労働、休日労働
- 夜勤・交替勤務の回数
- 作業負荷、重量物、暑熱・寒冷環境
- 運転、高所、重機、単独作業など安全上のリスク
- 有害業務の有無
- 過去の健診結果
- 再検査・精密検査の結果
- 治療中の疾病と本人から提供された主治医情報
- 本人が感じている症状や仕事上の困りごと
本人との面談が必要か、書面のみで判断できるかは、異常値の程度、症状、業務リスクによって異なります。
就業上の措置の具体例
医師の意見を踏まえ、事業者が検討する措置には次のようなものがあります。
- 時間外労働や休日労働の制限
- 深夜業・交替勤務の回数調整
- 重量物取扱いなど身体負荷の高い作業の制限
- 高所作業、運転、重機操作、単独作業の一時的な回避
- 暑熱環境や寒冷環境へのばく露時間の調整
- 出張や長距離移動の制限
- 作業場所や担当業務の変更
- 一定期間の休業
- 通院時間の確保
- 一定期間後の再評価
制限の内容は、病名だけで一律に決めるものではありません。血圧、血糖、心電図などの異常値が同じでも、症状、治療状況、業務内容、安全上のリスクによって意見は変わります。
循環器系の異常所見で特に確認したいこと
高血圧、心電図異常、胸部症状、心疾患の既往などがある場合は、本人の健康だけでなく、突然の体調変化が本人や周囲の安全へ影響する業務かを確認します。
特に、職業運転、高所作業、重機操作、暑熱環境、強い身体負荷、単独勤務などでは、受診の緊急度や就業制限を個別に検討します。一方で、健診上の軽微な異常だけを理由に必要以上の就業制限を行うことも適切ではありません。医療機関での評価と実際の作業内容を組み合わせて判断します。
50人未満で産業医がいない事業場はどうするか
産業医の選任義務がない50人未満の事業場でも、健康診断後の医師の意見聴取は必要です。
対応方法としては、健診機関の医師へ意見聴取を依頼する、外部の産業医・医師へ依頼する、地域産業保健センターの支援を利用するなどがあります。地域産業保健センターでは、対象となる小規模事業場に対し、健康診断結果に基づく医師の意見聴取などの支援を提供しています。利用条件や回数は地域窓口へ確認してください。
よくある誤解
「要再検査の人に受診を勧めたので、会社の対応は完了した」
受診勧奨と就業判定は別です。異常所見者について、期限内に医師の意見を聴く必要があります。
「健診機関の判定欄に就業可と書いてあるので十分」
実際の作業内容や勤務状況が健診機関へ伝わっていない場合、その判定だけでは不十分なことがあります。
「数値が正常になるまで就業制限を続ける」
制限の目的、期間、見直し条件を明確にします。受診結果や治療経過を踏まえ、必要以上に長く制限を続けないことも大切です。
「上司には病名と検査値をすべて伝える」
管理監督者には、業務上必要な配慮事項と期間を中心に伝えます。健康情報の共有は必要最小限にします。
健診後措置を毎年続けられる仕組みにする
健診後措置は、年に一度、短期間で多くの結果を処理するため、担当者の負担が大きくなりやすい業務です。
次の項目をあらかじめ決めておくと運用しやすくなります。
- 健診結果の受領方法
- 異常所見者の抽出方法
- 医師へ渡す業務情報の様式
- 本人面談が必要な基準
- 受診勧奨文の様式
- 就業区分と意見書の様式
- 就業制限を管理する担当者
- 再評価の時期
- 未受診者へのフォロー方法
山口県内の健診後措置・就業判定を支援します
山口労働衛生合同会社では、健診結果と業務内容を確認し、通常勤務、就業制限等の意見を作成します。必要に応じて本人面談、受診の緊急度や診療科の整理、受診後のフォロー方針についてもご相談いただけます。
